不動産取引の仲介と媒介にはどのような違いがある?
2025年 10月20日

不動産取引には、仲介と媒介がありますがどのような違いがあるのでしょう。
この記事では、そんな不動産取引の仲介と媒介の違いについて解説していきます。
媒介と仲介の違い

媒介と仲介の違いは何でしょう。
ここからは、そんな媒介と仲介の違いについて解説していきます。
「媒介」とはどんな役割?
媒介とは、宅地建物取引業法で定められた正式な用語で、売主や貸主と買主・借主の間に立って取引を成立させることです。
不動産会社は売主や貸主と「媒介契約」を結び、広告掲載や内覧対応、条件交渉などを通して成約をサポートします。
媒介契約を締結することで、不動産会社は法的な責任を負い、正式に取引を仲立ちする立場となります。
「仲介」とはどう違う?
仲介とは、2者間の間に入り、契約や交渉を取り持つ行為です。
不動産取引では、売主・貸主または買主・借主の依頼を受けて、売買契約や賃貸契約を成立させるサポートを行います。
仲介という言葉は、法律上の用語というよりも一般的な言い回しであり、媒介を含むより広い意味で使われるのが特徴です。
「媒介」と「仲介」の関係
媒介は、仲介の中の一形態といえます。
媒介は不動産会社が正式に契約を結び、法的責任を持って取引を仲立ちするものです。
一方、仲介はその行為全体を表す一般的な言葉です。
つまり、不動産会社が「仲介業者」と呼ばれていても実際には「媒介契約」を通じて仲介業務を行っている、という関係になります。
媒介契約の種類とは?

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ契約の自由度やサポート範囲が異なる契約です。
ここでは、それぞれの特徴とメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
専属専任媒介契約 ― 最もサポートが手厚い契約
専属専任媒介契約とは、1社の不動産会社にのみ売却を依頼し自分で買主を見つけて直接契約することもできない契約です。
契約した不動産会社が全ての販売活動を担当します。
この契約では、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録が義務づけられており、媒介契約締結の翌日から5営業日以内に登録する必要があります。
また、不動産会社は売却活動の報告を週1回以上行わなければなりません。
メリットは、信頼できる1社にすべてを任せられる安心感と積極的な営業活動が期待できる点です。
窓口が一本化されるため連絡もスムーズで、売却がスピーディーに進むケースもあります。
デメリットは、自分で買主を見つけても直接契約できず、必ず仲介を通す必要があることです。
そのため仲介手数料が必ず発生し、無断で直接取引を行うと違約金の対象になります。
また、他社が関われないため「囲い込み」が起きるリスクもあります。
契約期間は最長3カ月で、更新や他社への切り替えも可能です。
途中解約する場合は、やむを得ない事情を除き違約金が発生することがあります。
専任媒介契約 ― 自分で買主を見つけられる中間タイプ
専任媒介契約も、1社の不動産会社にのみ仲介を依頼しますが、専属専任媒介契約と違い自分で買主を探して直接契約することが認められている契約です。
レインズへの登録は契約締結の翌日から7営業日以内、報告義務は2週間に1回以上と専属専任媒介よりもやや緩やかになります。
メリットは、1社が主体的に販売活動を行うため売却が進めやすく、さらに自分で買主を見つけた場合は仲介手数料を節約できる点です。
デメリットは、不動産会社にとっては直接取引されるリスクがあるため、営業活動への熱量がやや下がる可能性があることです。
また、専属専任媒介契約と同様に囲い込みが発生するリスクもあります。
契約期間は3カ月が上限で、契約終了後は再契約や他社への切り替えが可能です。
自分で買主を探せる可能性がある場合や、知人・親族への売却を想定している場合に適した契約といえます。
一般媒介契約 ― 複数社に依頼できる自由度の高い契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。
さらに、自分で買主を見つけて直接契約することも可能なため、3種類の中で最も自由度が高い形式です。
レインズへの登録や売却活動の報告は義務ではなく任意となるため、不動産会社によって対応が異なります。
メリットは、複数の会社に依頼することで販売経路を広げられ、買主が見つかるチャンスが増えることです。
1社に依存しないため、不動産会社の対応が悪い場合でも他社に任せられる安心感があります。
デメリットは、どの会社が契約を取るかわからないため、不動産会社が積極的な営業活動をしづらいことです。
売却が難しい物件では放置されるリスクもあります。
契約期間は自由に設定できますが、国土交通省の目安として3カ月以内が推奨されています。
特約がない限り、契約途中でも違約金なしで解約可能です。
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があり、明示型では他社との契約状況を依頼先の不動産会社に知らせます。
営業活動を効率化できるため、基本的には明示型を選ぶのがおすすめです。
まとめ

不動産取引における「媒介」と「仲介」はほぼ同じ意味で使われますが、媒介は法的な契約を伴う正式な行為です。
契約形態によって自由度やサポート内容が異なるため、自分の希望に合った媒介契約を選ぶことがスムーズな取引の鍵となります。
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