標準倉庫寄託約款改正に関するご案内
2026年 05月25日
お客様各位
2026年5月吉日
国立倉庫株式会社
標準倉庫寄託約款改正に関するご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社の行う物流事業に格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、このたび国土交通省において、「標準倉庫寄託約款」の改正が行われ、2026年4月1日より施行されます。今回の見直しは、1959年(標準冷蔵倉庫寄託約款は1960年)に制定されて以来、60年以上経過し、時代の変化や、関連法規の改正等に伴い、実態に即していないことや、新たに生じた課題などに対応できていないことが顕在化するところとなったため改正されました。これに伴い、弊社におきましても改正後の「標準倉庫寄託約款」を適用させていただきますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 適用開始日
2026年5月1日より改正後の標準倉庫寄託約款を適用いたします。
2. 主な改正内容と目的
今回の改正は、倉庫業務の実態に即したルール整備を行い、取引の適正化・物流の効率化・近年の業務実態への適合を図ることを目的としています。
3. 改正内容の概要
1)取引の適正化・物流の効率化
・附帯業務等の規定
倉庫業者の業務に含まれない仕分けやラベル貼付などについて、無償対応を求められるケースがあることから、これらを別途料金が必要な附帯業務として位置づけました。
また、緊急の入出庫はトラックの荷役・待機時間の増加や作業効率の低下を招くため、別途費用を請求できることが明確化されました。
・賠償額の上限設定
受寄物の滅失・損傷以外の損害請求が過大となる事例を防ぐため、賠償額の上限を「当該受寄物に関する既発生料金の総額」とする規定が設けられました。
・賠償した損害受寄物に関する権利取得の明記
民法第422条に基づき、倉庫業者が受寄物の価値を全額賠償した場合、当該受寄物に関する一切の権利を取得し、任意の方法で処分できることが明確化されました。
2)近年の業務実態等への適合
・FAX・電子データによる意思表示の明記
FAX・メール・電子データによる指示・通知が、正式な意思表示として有効であることが明示されました。
・システム障害等の機能支障への対応
設備故障やシステム障害により業務遂行が困難な場合、寄託に係る業務の一部を拒否できる旨が規定されました。
・引渡しによる寄託契約成立の明記
寄託契約は「受寄物を倉庫に引き渡した時点で成立する」ことが明確化されました。
・受寄物の内容不検査の明記
倉庫業者は入庫時に外観確認のみを行い、内容物の検査は原則として行わないことが明記されました。
・在庫証明書の新設
在庫証明書は、保管中の受寄物の数量等を証明する書類として新たに位置づけられました。倉荷証券とは異なり、引渡請求権等の有価証券的効力を持たないことが明示されています。
・面積建保管の新設
普通倉庫においても、使用面積に応じて料金を算定する「面積建保管」が新設されました。
・混合保管要件の見直し
倉庫業界の実務に合わせ、寄託者ごとの個別承諾がなくても混合保管が可能となることが規定され、併せて混合保管できる貨物の条件が具体化されました。
※普通倉庫と冷蔵倉庫では扱う貨物の性質が異なるため、混合保管の要件が一部異なります。
・期限の利益の喪失に関する条項の新設
寄託者の信用状態が著しく悪化した場合、倉庫業者が支払期限を待たずに全債権を請求できる旨が新設されました。
4. 新約款の閲覧方法
国土交通省ホームページ内(標準倉庫寄託約款)
標準倉庫寄託約款(甲)[PDF:887KB](2026年4月1日以降)
以上